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指定特定相談支援事業(計画相談)

☎0297-44-3810

 

茨城県坂東市より指定を受けて事業を実施しております。

 

2012年4月に相談支援の制度が変わりました。障害福祉サービスを利用するために必要な受給者証の申請や更新の時に、市町村役所から指定を受けた指定特定相談支援事業所で「計画相談支援」が必要です。

介護保険を利用している方にはケアマネージャーさんがケアプランを立てますが、これと同じように、障害福祉の分野でも指定特定相談支援事業所の相談支援専門員がその人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」(ケアプラン)を作成することなってます。この手続きを「計画相談支援」といいます。

その流れについて以下に簡単に説明します。詳しいことは、お住まいの市町村の役所または当事業所へご相談下さい。

 

☆事業内容

 障害福祉サービス等を申請した障害者について、サービス等利用計画の作成及び支給決定

 後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。

 

☆対象者

・障害福祉サービスを申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求

 めた者

・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、

  同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で市町村が必 

  要と認める場合。

 

〔 サービス利用と計画相談支援の流れ 〕

【受  付  ・  申  請】 利用者はサービスを利用したい方が役所でサービス利用 

                の申請をします

       

【障  害 程 度  区  分 の  認 定】 役所の方が聞き取りをして区分認定をします
       

【サービス等利用計画案の作成】 相談支援事業所がご本人の意向を聴き、計画案を

                作成します

       

【     支     給     決     定      】 役所が区分認定とサービス利用計画案をもとに、サービ

                ス内容の支給決定をします

       

【サ ー ビ ス  担 当  者  会 議】 ご本人、家族、利用する事業所で支援計画案の内容につ

                いて話し合います

        

【サ ー ビ ス  等 利  用 計  画】 サービス等利用計画(ケアプラン)ができます

        

【サ    ー    ビ    ス    利    用】 障害福祉サービスの利用ができます

        

【モ  ニ  タ  リ  ン  グ】 指定特定相談支援事業所がご本人から意向を聴き、 事業

                所からも状況を聴き、計画の見直しをします

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